陸上自衛官8人が“マルチ商法”に関与し懲戒 報酬16万6000円を得た3等陸曹は停職6日、勧誘の3等陸曹は減給、契約した6人戒告 北部方面総監部
2024年11月18日(月) 15時37分 更新
陸上自衛隊北部方面は、許可なく連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法で同僚らを勧誘し報酬を得たなどとして25歳の男性自衛官を停職処分としました。また同様に勧誘したり契約したりした20代から30歳の男性自衛官7人を減給や戒告の懲戒処分としました。
停職6日の懲戒処分を受けたのは、北部方面システム通信群の25歳の3等陸曹の男性自衛官です。
3等陸曹は、2018年12月いわゆるマルチ商法の会社と契約を結び、同僚隊員らを勧誘して契約させ16万6000円の報酬を得ました。
またこの3等陸曹から勧誘を受けた北部方面後方支援隊の26歳の3等陸曹も、2019年6月にマルチ商法の会社と契約を結び、同僚隊員を勧誘して契約させたとして減給1か月、30分の1の懲戒処分となりました。
さらにこの2人から勧誘を受けた20代から30歳の男性自衛官6人も、同様に契約を結んだとして戒告となりました。
8人の契約は、別の自衛官の契約が発覚したことを発端に明らかになったということです。
8人とも、許可なく私企業に関与したことを認め、反省しているということです。
停職処分を受けた25歳の3等陸曹が所属する北部方面システム通信郡長の巽直也一等陸佐は「今回このような事案が発生したことは誠に遺憾。今後は所属隊員に対する服務指導及び教育を徹底して規律心の向上を図り、再発防止に万全を記する」とコメントしています。