ニュース

Official Account

陸上自衛隊「第101無人標的機隊」所属の3等陸曹の男を懲戒免職処分 後輩の自衛官に対して同意がないまま、みだらな行為 北海道新ひだか町

2024年10月17日(木) 20時00分 更新

第1高射特科団が団本部を置く陸上自衛隊・東千歳駐屯地
第1高射特科団が団本部を置く陸上自衛隊・東千歳駐屯地

陸上自衛隊は、2019年に北海道新ひだか町にある「第101無人標的機隊」で、後輩の自衛官に対し同意なく、みだらな行為をしたとして、28歳の陸上自衛官の男を懲戒免職処分にしたと発表しました。

17日付けで懲戒免職処分を受けたのは、陸上自衛隊第1高射特科団「第101無人標的機隊」に所属する陸上自衛官で、28歳の3等陸曹の男です。

陸上自衛隊によりますと、懲戒免職処分になった3等陸曹の男は、今から5年前の2019年1月8日、静内駐屯地で後輩の自衛官に対して、同意がないまま、みだらな行為をしたということです。

その後、2022年10月、被害にあった後輩の自衛官が、警務科に相談したことで、事態が発覚しました。

事実確認のための調査や処分に関する手続きなどを経て、今月17日に、陸上自衛隊は、28歳の3等陸曹の男を懲戒免職処分としました。

3等陸曹の男は、事実を認めた上で「深く反省しています」などと話しているということです。

陸上自衛隊は、被害の詳しい状況などについて、一切明らかにしていません。

陸上自衛隊「第101無人標的機隊」隊長、沖沢稔2等陸佐は「この事実を受け、所属隊員に対する指導及び教育を徹底し、同種事案の絶無を図ると共に、信頼回復に全力を尽くします」とコメントしています。

北海道ニュース24