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【女性教諭殺害】1審「同意殺人罪」⇒差し戻し審でより刑罰が重い「殺人罪」適用…当時47歳の同僚女性を殺害の38歳男に懲役“ほぼ倍”12年実刑

2025年02月20日(木) 18時35分 更新

3年前、北海道帯広市で元同僚の女性教諭を殺害した罪などに問われている男の、やり直しの裁判員裁判で、釧路地裁は「殺人罪」を適用し、被告に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。



高校教諭だった片桐朱璃被告(38)は2022年5月、帯広で元同僚の宮田麻子さん(当時47)の首を、車のシートベルトで締めて殺害するなどした罪に問われています。





釧路地裁で行われた1審では、「同意殺人罪」が適用され懲役6年6か月の判決が言い渡されましたが、控訴審で札幌高裁は「1審判決は宮田さんの心理状態などを総合的に検討する視点を欠いていて不合理」として審理を釧路地裁に差し戻していました。



差し戻し審で弁護側は、あらためて「同意殺人罪」の適用を求め、検察は「宮田さんは被告だけが生き残ることには同意していない」として「殺人罪」の適用を求めていました。

2025年2月20日の判決で釧路地裁は「被害者は被告に執着していて、被告のみが生き残ることを許容していたとは考えづらい」として「殺人罪」を適用。



「被害者の力が抜けてから10分以上首を締め続けるなど被告の殺意は強固で、遺体を遺棄したことも尊厳を軽んじる身勝手な犯行で軽視できない」として懲役12年の実刑判決を言い渡しました。



・裁判員の男性
「決定的な証拠がない中で、被告の話をもとに進めていく難しさがあった」

・補充裁判員の女性
「差し戻しっていうパターンがあるんだというところからだった。普通の事件に比べると複雑さがあると感じた」

控訴について片桐被告の弁護人は「被告人の意向を確認して判断する」としています。

北海道ニュース24