北海道放送放送基準(1959年7月1日制定)

北海道放送の使命は、平和な世界の実現を念願し、地域社会の福祉に貢献することにある。これを達成するために、文化の発展と産業、経済の繁栄に寄与しなければならない。
この自覚に基づいて、民主主義の精神に従い世論を尊び、言論および表現の自由を守り、放送の責任を果たすことに努めるとともに、広告、宣伝が視聴者・聴取者に利益をもたらすことによって、社会の信頼に応えなければならない。
その実現のため、わが社は、ここに放送基準を定める。

1. この基準は、ラジオ・テレビの番組および広告などすべての放送に適用する。

2. 地域社会と緊密に連携し、視聴者・聴取者と広告主をつなぐ役割を果たすことで、放送の価値向上に努める。

3. 放送にあたっては、即時性、普遍性などメディアのもつ特性を発揮し、内容の充実を図る。

4. 常に世論と視聴者・聴取者の要望を把握するとともに、番組審議会の意見を尊重し、放送の適正を保つ。

5. 放送が、不当な目的および宣伝に利用されることのないよう常に注意する。

6. 放送の誤りは、事実の確認によりすみやかに取り消し、または訂正する。

7. 番組編成にあたっては、放送時間を考慮し、各番組相互の調和を図る。主な番組の種別並びに留意点は以下の通りとする。

  • イ)報道番組は、正確かつ迅速に社会にとって重要あるいは関心のある事実、その説明や意見を伝えるものとする。意見を取り扱う場合は、事実と意見を厳密に区別し、責任の所在を明らかにする。
  • ロ)教育番組は、学校教育または社会教育に資することを目的とし、社会人として役立つ知識や資料を系統的に提供するものとする。
  • ハ)教養番組は、豊かな情操を養い倫理性を高める幅広い分野の知識を提供するものとする。学術、研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取り扱う。
  • ニ)娯楽番組は、社会生活に調和する喜びや安らぎなどを提供するものとし、生活が豊かになるよう努める。

8. この基準に定めるもののほか細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。

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